【行政書士が解説】巨瀬川流域の特定都市河川への指定の動きについて解説します

現在、福岡県では、久留米市・うきは市を流れる巨瀬川流域を特定都市河川浸水被害対策法に基づく「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」への指定の動きがあります。
本記事では、この「特定都市河川」及び「特定都市河川流域」への指定とその影響についてわかりやすく解説します。

特定都市河川浸水被害対策法とは

都市にある川の周りで大きな水害が起きたり、起こるおそれがある場所について、川や地形の事情で通常の対策が難しい場合に、その河川や流域を特別な地域として指定し、そのエリアでは雨水を貯めたり、浸透させる施設を整備するなど、総合的な水害対策を進めて、人や財産を守ることを目的としています。

「特定都市河川」・「特定都市河川流域」に指定されるとどうなるの?

これらの地域に指定されるということは、水害のリスクが高いエリアであるということになります。
そこで水害のリスクを低減するとともに、浸水被害対策の効果が減少しないように、宅地等以外の土地で行う雨水の浸透を妨げる行為について、雨水を貯めたり、浸み込ませる対策を講じることが義務付けられます。

行政書士にできること

「特定都市河川」や「特定都市河川流域」に指定された場所では、一定規模の宅地等以外の土地で雨水の浸透を妨げる行為をする場合、許可申請が必要になります。
この手続きは、行政書士以外が代行することはできません。

福岡県での指定状況

久留米市内の筑後川水系金丸川・池町川及び下弓削川が令和6年12月24日(火)に特定都市河川の指定を受けています。

本記事のまとめ

本記事のまとめです。
・「特定都市河川」や「特定都市河川流域」に指定された場所では、一定規模以上の宅地等以外の土地で雨水の浸透を阻害する行為をする場合は福岡県知事(政令市や中核市にあってはその長)の許可が必要になります。

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