福岡県 宗像市 農地法第4条許可申請手続代行|行政書士乗越士所

福岡県宗像市で自己所有の農地を転用する際には、農地法第4条に基づく許可申請が必要です。
事業計画によっては測量等が必要となるため、お近くの専門家への相談がおすすめです。

下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

この記事の
ポイント

・福岡県宗像市の農地法第4条許可申請手続きの代行は行政書士乗越士所へ
・個人、法人問わずお気軽にお問い合わせください
・複雑不明瞭な手続きを最短確実なルートで完結させます

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

料金について

行政書士の代行報酬については、事案ごとに決定します。
一般的な料金についてはこちらから確認することができます。

対応可能な手続等

対応可能な手続等

 農地の権利移動(農地法第3条許可)
◇ 農地の相続(農地法第3条の3届出)
◇ 自己所有の農地の転用(農地法第4条許可・届出)
◇ 他人の農地の権利移動と転用(農地法第5条許可・届出)

農地法第4条許可申請とは

農地法第4条許可申請は、自己の農地を農地以外で利用する場合に行う申請です。
例えば自己用住宅や倉庫を建てる場合、造成・整地して駐車場として利用する場合などが当てはまります。

農地転用の可否のポイント

農地転用の可否を分けるポイントは下記のとおりです。
なおこれ以外にも重要なポイントとなることがあります。

可否を分けるポイント

 農地区分
◇ 都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き)の別
◇ 具体的な事業計画

宗像市の特徴

宗像市は、区域のほとんどが「市街化調整区域」に設定されており、農地転用の申請に係る難易度が比較的高めです。

行政書士を活用するメリット

メリット

 申請書類・図面等の作成をすべて任せることができる。
◇ 水利委員等の折衝もすべて任せることができる。
◇ 役所での調査、協議、照会等もすべて任せることができる。

お問い合わせ

お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

お電話の場合

093-473-6670

年中無休:午前10時~午後22時

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    福岡県全域対応いたします
    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

    【最短即日対応可能エリア】
    北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

    【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
    築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町

    【2営業日以内に対応可能エリア】
    久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

    【大分県全域】
    大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
    豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

    【山口県全域】
    下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
    周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

    取扱業務

    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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