福岡県北九州市 農地転用手続き代行|行政書士乗越士所
「自分で役所に聞きに行ったけれど、何から手を付けてよいか分からない」
「書類が多すぎて心が折れそう」そんな農地転用のお悩みを、北九州エリア対応の行政書士がワンストップでサポートします。
福岡県全域、とくに北九州市および周辺自治体の農地転用(農地法第4条・第5条)について、
事前相談から申請書提出、許可取得後のフォローまでまとめて代行いたします。
下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます。
著作・構成・監修

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報・連絡先
〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4
行政書士乗越士所
電話:093-473-6670
メール:info@norikoshi-gyosyo.com
料金について
行政書士の代行報酬については、事案ごとに決定します。
一般的な料金についてはこちらから確認することができます。
北九州市の農地転用とは?
農地転用とは、「農地」を駐車場・住宅・店舗・資材置場など、農地以外の用途に変更することをいいます。
代表的なケースは、次のようなものです。
- 田や畑をマイホーム用地にしたい
- 農地を月極駐車場にしたい
- 資材置場や倉庫用地として利用したい
- 親から相続した農地を売却したい
市街化区域内・市街化調整区域内かどうか、転用面積、周辺の農業への影響などにより、
必要な許可や添付書類が変わるため、計画段階からの検討が重要になります。
農地法4条・5条の違い(ざっくり整理)
【自分の農地を自分で転用する場合:農地法第4条】
- 所有者が自分の農地を宅地・駐車場などにする場合の手続き
- 例:自分名義の田を自宅用地にする など
【売買・賃貸を伴う転用の場合:農地法第5条】
- 農地を転用目的で売買・賃貸する場合の手続き
- 例:農地をハウスメーカーに売って宅地分譲を行う など
どちらに該当するかで申請書の書式や必要書類が変わるため、
最初の「4条か5条か」の判断が非常に重要になります。
手続きの大まかな流れ(北九州市の場合)
北九州市では、農地の手続きは農業委員会を窓口として行われ、
締切日や審査スケジュールが月ごとに決まっています。
一般的な流れは次のとおりです。
- 現地確認・計画内容の整理
- 事前相談(農業委員会・市役所・必要に応じて県との協議)
- 申請書・添付図面・関係者同意書等の準備
- 毎月の締切日までに申請書を提出
- 農業委員会による審査・現地調査
- 福岡県知事(または指定市町村長)による許可、許可書交付
- 転用工事着手、完了後の地目変更登記などの後続手続き
申請の締切から許可書交付まで、目安として1〜2か月程度を要するのが一般的で、
時期によってはさらに時間を要する場合もあります。
ご自身で行うとつまづきやすいポイント
農地転用の申請は、「申請書+多くの添付書類」で構成され、内容も専門的です。
典型的なつまづきポイントは次のとおりです。
- 4条か5条か、届出で足りるのか許可が必要なのか判断が難しい
- 平面図・縦横断面図等の測量と作成が大変
- 事業計画書・資金計画書・被害防除計画書など、聞き慣れない書類の作成が大変
- 公図・地積測量図・登記事項証明書・水利関係承諾書など、どこで何を取ればよいか分からない
- 農業委員会の締切日に間に合うように書類を揃えるのが負担
- 必要な事前協議を飛ばしてしまい、やり直しになることがある
このような理由から、専門知識を持つ行政書士に依頼される方が増えています。
行政書士に依頼するメリット
農地転用に強い行政書士に依頼することで、次のようなメリットがあります。
- 許可の見込みとリスクを事前に把握できる
- 必要書類の洗い出しから取得方法まで丸投げできる
- 申請書・計画書・図面などを専門家が作成するため、訂正・補正のリスクが減る
- 農業委員会や行政とのやり取り・説明を任せられる
- 忙しい方でも、最小限の打合せで申請まで進められる
「今月の締切に間に合わせたい」「途中まで自分でやったが不安なのでチェックしてほしい」
といったスポット相談にも柔軟に対応可能です。
代行サポートの内容
実務的には、次のような業務をまとめてサポートします。
- 転用計画のヒアリング、農地転用が可能かの事前検討
- 土地の現地確認、公図・地積測量図・登記事項証明書などの調査
- 関係法令(都市計画法・開発許可・建築基準法など)との整合性の確認
- 農地法4条・5条の許可区分の判定
- 申請書、事業計画書、資金計画書、被害防除計画書など一式の作成
- 必要に応じた農業委員会・市役所・県との事前協議・説明
- 水利関係者・隣接地権者への同意書の取りまとめ支援
- 申請書の提出代行・補正対応
- 許可後の地目変更登記についてのご案内(司法書士への連携等)
費用の目安について
行政書士報酬は、転用面積・難易度・関係機関の数などによって変わりますが、
一般的なイメージとしては「基礎報酬+面積や内容による加算」という体系が多いです。
別途必要となる費用として、次のような法定費用・実費がかかることがあります。
- 申請に必要な証明書類の取得費用(登記事項証明書、公図など)
- 測量図作成費用(必要な場合)
- 交通費・郵送費
- 場合によっては開発許可・建築確認など、他手続きに伴う費用
正式なお見積りは、土地の場所・面積・現況・転用目的などを伺ったうえで、個別にご提示いたします。
ご相談からご依頼までの流れ
- 初回相談(無料)
- 電話・メール・お問い合わせフォーム等でご連絡ください。
- 「農地の場所」「転用したい目的」だけ分かれば、概算の見通しをお伝えできます。
- 現地・資料確認
- 公図・登記簿などを基に、必要に応じて現地確認を行います。
- 手続きの種類、必要書類、費用とスケジュールをご説明します。
- 正式ご依頼
- 料金・業務範囲にご納得いただけましたら、委任契約を締結します。
- 申請書類の作成・提出
- 書類作成から農業委員会への提出、審査中の連絡窓口まで一括してお任せいただけます。
- 許可・その後のサポート
- 許可書の内容をご説明し、必要な後続手続き(地目変更登記など)もご案内します。
こんな方はお早めにご相談ください
- 相続した農地をどうするか迷っている方
- 不動産会社や建築会社から「農地転用が必要」と言われたが、よく分からない方
- 駐車場や倉庫にしたいが、許可が下りるか不安な方
- 自分で書類を作ってみたが、このまま提出してよいか心配な方
- 今月・来月中の申請締切に間に合わせたい方
農地転用は、「早めの相談」が許可への近道です。
具体的な土地の場所(北九州市内の区名や地番)と、転用したい用途を一言だけでも構いませんので、
まずはお気軽にお問い合わせください。
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※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
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