【行政書士が解説】筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川において特定都市河川の指定が行われました(雨水浸透行為阻害行為許可)

令和6年12月24日特定都市河川浸水被害対策法に基づき福岡県内で初めて筑後川水系の金丸川、池町川、下弓削川が特定都市河川に指定されました。
これに伴い、これらの河川流域内における土地の形質の変更、土地の舗装、その他土地から流出する雨水を増加させる行為を行う場合は、福岡県知事(政令市・中核市にあってはその長)の許可を要することとなりました。
現在、福岡県内においては、いずれも久留米市内の地域のみが指定されており、許可権者は久留米市長となります。

雨水浸透阻害行為の許可申請について

金丸川・池町川・下弓削川流域内の久留米市内にある宅地等以外の土地において、1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為(宅地等にするために行う土地の形質の変更や土地の舗装、そのほか土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為)を行う場合は、福岡県知事等(政令市、中核市にあってはその長)の許可が必要になります。また、許可にあたっては、単に書面で許可を得るだけにとどまらず、いわゆる技術的基準に適合する雨水の流出を抑制する対策が必要になります。

行政書士の活用ポイント

雨水浸透阻害行為許可に関して言えば、計画段階(役所での協議を何ら行っていない状態)での投入がおすすめです。
雨水浸透阻害行為許可は同時に農地転用や開発行為許可と行われることが想定されます。
関係許認可と横断的に事前調査を行い、行政書士が一回行くだけで必要な情報を集めることができます。

許可申請先

現在、福岡県内において許可が必要な区域は筑後川水系の金丸川・池町川及び下弓削川の流域のみとなっており、いずれも久留米市内に所在します。
したがって、雨水浸透阻害行為の事前相談、協議、申請許可先は久留米市となります。

雨水浸透阻害行為についてはこちらのページでも解説しています

参考

福岡県ホームページ:雨水浸透阻害行為について

福岡県ホームページ:筑後川水系金丸川・池町川、下弓削川において特定都市河川の指定を行いました

久留米市ホームページ:特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請について

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