【Web相談無料】福岡県北九州市小倉南区:陸上自衛隊小倉駐屯地近辺の土地建物の売買に伴う届出手続き代行(重要土地等調査法)

福岡県北九州市で不動産取引を行う際、「重要土地等調査法」に基づく手続きが必要になるケースがあります。
とくに自衛隊基地や原子力施設など、国の安全保障に関わる「特別注視区域」では、売買・賃貸・地上権設定などの際に事後届け出が義務付けられている場合も。
専門的な調査や複雑な様式が求められるため、行政書士による手続き代行がおすすめです。
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行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
注意事項
・本記事は、市街化調整区域において開発許可を要する建築物の建築を予定されている方に向けた一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生((のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
重要土地等調査法とは?
重要土地等調査法、正式名称は「国境離島等における土地の利用状況等の調査及び利用の規制に関する法律」といいます。
国の安全保障の観点から、防衛・原子力・重要インフラ周辺の土地利用を把握・管理するために令和3年に制定されました。
北九州市内でも、例えば陸上自衛隊小倉駐屯地や航空自衛隊築城基地、原子力関連施設に近接する地域が対象となっています。
この法律に基づく規制事務の対象となる行為は、下記のものです。
・土地の売買や贈与
・土地の賃貸借契約
・地上権や使用貸借の設定
・持分の譲渡
上記のような事実があった日から、原則として契約締結後2週間以内の届出が必要です。
違反した場合には、最大で6か月以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることもあります。
当事務所では、以下の手続きをサポートまたは代行できます
・対象区域かどうかの調査
・事後届出書の作成・提出
・添付資料(契約書写し・地図等)の準備
・関係機関との連絡調整
料金
料金は、一律33,000円と実費です。
※案件内容や急ぎの対応によって個別にお見積もりいたします。
行政書士に依頼するメリット
・土地利用規制法務に精通した実務家が対応
・急ぎの案件にも柔軟に対応(契約後2週間以内の提出も可能)
・不備のない書類を短期間で仕上げ、スムーズに提出
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※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。
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【山口県全域】
下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町
取扱業務
農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可
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