【行政書士が解説】農地を購入できる人はどんな人?

「郊外に土地を買って家庭菜園を」「倉庫用地として広い畑を買いたい」――。
けれど 農地は“誰でも”買えるわけではありません。農地法の原則は《耕作者本人による所有・耕作》であり、購入できる人は厳しく限定されています。
この記事では福岡県北九州市を中心に農地転用・開発許可を取り扱う行政書士が 「農地を買える人=法律上“農地を所有できる人”」 を整理し、買えない人が目的の土地を確保するために必要な「農地転用」まで分かりやすく解説します。

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行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411

メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com



農地はどうして自由に売買できないのでしょうか?
その理由を農地の法的な立ち位置や役割からひも解くこととしましょう。


まず農地の取得や利用に関する規制のおおもとになっている法律は農地法と呼ばれる法律です。
この法律の第1条において「農地は耕作者みずからが所有するのが最も適当」と明記し、自作農を保護するように制度設計がされています。

食料の安定供給といった重要な役割を担う 農地の権利移動(売買・贈与・賃貸借など)は、原則として 農業委員会の許可(農地法第3条)が必要です。
この許可が下りるのは、次章以降で示す“要件を満たすことができる人”だけです。


個人が農地を取得するための条件は、農地法第3条においてあげられています。
表にまとめてみましたのでご確認ください。

農地法3条許可の主な基準(抜粋)
基準ポイント
全部効率利用要件取得後も含め所有・借入農地すべてを効率的に耕作できること
農作業常時従事要件申請者または世帯員が原則年間150日以上農作業に従事すること
下限面積要件2023年改正で全国一律の10a下限は撤廃。自治体が独自に定める場合あり
地域との調和要件周辺農地利用に悪影響を与えないこと

出典:さいたま市農業委員会公開資料ほか (農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条) - さいたま市, 農地法第3条について徹底解説します)

つまり「自ら農業を営む意志と体制」がなければ、個人は農地を取得できません。


1 農地所有適格法人(旧:農業生産法人)

  • 主たる事業が農業であること
  • 株主(持分)・議決権の 過半 を農業関係者が保有
  • 役員の 過半 が農作業に従事
  • 事業年度ごとに農業委員会へ報告義務

2024年改正
“黄金株”対策として 種類株主総会でも農業関係者が議決権過半 を占めるよう要件が強化。経過期間は 2025年春まで に対応が必要です。 (黄金株がある場合の農地所有適格法人の新要件~経過期間は2025 ..., 黄金株がある場合の農地所有適格法人の新要件~経過期間は2025 ...)

2 農地中間管理機構・経営管理法人

一般企業は原則として農地を所有できません。
所有したい場合は農地所有適格法人化するか、後述の農地転用で“農地でなくしてから”購入するしか方法がありません。

これまでも外国人は3条許可が必要でしたが、2025年4月施行の省令改正で 短期在留(更新見込みなし)は取得不可。
取得申請時に 残存在留期間の申告が義務化 され、農業委員会が可否を判断します。
参考▶ (2025年4月施行!外国人の農地取得規制強化のポイントとは?, 外国人農地取得を厳格化 農水省省令見直し 短期在留は認めず)

地域計画が策定された区域では、利用権設定(従来型の貸借) が 農地バンクを通じた貸借 に一本化。
貸借で参入したい一般法人は、このスキームを活用するとハードルが下がります。 (2025年度(令和7年度)から農地の貸借方法が変更 ... - 福山市)

農地を 非農業目的(住宅・倉庫・事業用地・太陽光発電など) で取得したい場合は、「農地転用」という選択肢があります。

現所有者が農地転用許可(農地法4条)を取得し用途を変更後、地目変更を行いその土地を売買することで新所有者は 通常の不動産取引として取得できます。

あるいは、所有権移転と同時に転用許可(農地法5条)を取る方法もあります。

農地転用は、都市計画法・農振法等の横断チェックが欠かせない専門的な手続きです。行政書士が間に入ることで 審査期間の短縮・要件整理 が図れます。

本日のまとめです。
・農地を取得できるのは「自分で農業をする個人」か「厳しい要件を満たす法人」だけ。
・2024–2025年は 法人要件の強化 と 外国人取得規制 がポイント。
・目的が“農業以外”なら、農地転用を経て土地を確保するルートが最短・確実。

農地転用に強い行政書士が、事前調査・協議から許可申請・測量・登記・資材搬入路の確保まで土地家屋調査士等の専門家と協力しワンストップでサポートします。
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    行政書士 乗越 悠生

    Yusei Norikoshi

    福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
    20歳の時に行政書士登録
    福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域を中心に農地転用や土地利用規制許認可手続きを中心にサポート

    趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

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