【相談無料:福岡県北九州市版】盛土規制法に基づく行政手続きを行政書士が代行いたします~開発・造成・売買前にご相談ください

北九州市で一定規模の盛土や一時的な土石の堆積を行う場合は盛土規制法に基づく北九州市長の許可が必要です。
本手続きの遅れは、工事の遅れにもつなが
ってしまう重要な手続きですので専門家の力が不可欠です。
当事務所では、最短お問い合わせ即日の打ち合わせが可能です。
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私が記事を書きました


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

注意事項

・本記事は、市街化調整区域において開発許可を要する建築物の建築を予定されている方に向けた一般的な記事となります。
・本記事の内容は、作成時点での法令情報等に基づいており、閲覧時には変更がある場合があります。
・本記事の内容については、あくまでも参考程度のものとしていただき、実際の個別具体的な事業計画の部分については所管庁に相談・お問い合わせください。

連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com

盛土規制法とは

宅地造成等規制法を引き継ぎつつ、2023年(令和5年)に改正・施行された法律です。
危険な盛土による災害を防止することを目的とし、一定規模以上の盛土や切土を行う場合に、都道府県知事等への許可や届出が義務化されました。

北九州市の規制状況

北九州市はそのほとんどが「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。
原則として、このエリアで一定規模の盛土や切土、一時的な土石の堆積
を行う場合

北九州市長の許可が必要となります(盛土規制法第8条)。

許可が必要となる要件

盛土規制法上、許可が必要となる条件は下記のとおりです。
法律の規制上①盛土や切土と②一時的な土石の堆積という2つの区分に分離できます。
事業計画上、どちらにあたるのかはしっかりと判断が必要です。

土地の形質の変更(盛土・切土)

1.盛土で高さが1メートル超の崖を生ずるもの
2.切土で高さが2メートル超の崖を生ずるもの
3.盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルの崖を生ずるもの(上記1、2を除く)
4.盛土で高さが2メートル超となるもの(上記1、3を除く)
5.盛土又は切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの(上記1~4を除く)

    一時的な土石の堆積

    1.最大時に堆積する高さが2メートル超かつ面積が300平方メートル超となるもの
    2.最大時に堆積する面積が500平方メートル超となるもの

    注意が必要なケース

    下記のようなケースは盛土規制法にあたる可能性がないか注意が必要です。

    ・宅地や山林を造成して分譲する予定
    ・農地転用後に敷地の嵩上げを検討中
    ・崖地・傾斜地での土砂の搬入や積込みを計画している

    ご相談・お見積りは無料です

    初回のご相談と、対象土地の規制有無の確認(法規制チェック)は無料で対応しております。
    「これは盛土規制法に該当するのか?」「どの時点で届出が必要?」など、お気軽にお問い合わせください。

    お問合せの前によくあるご質問もご確認ください。

    お電話の場合

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      福岡県全域対応いたします
      ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

      【最短即日対応可能エリア】
      北九州市・芦屋町・水巻町・中間市・遠賀町・岡垣町・苅田町・みやこ町・行橋市

      【スケジュールによっては最短即日対応可能エリア】
      築上町・豊前市・吉富町・上毛町・鞍手町・直方市・福智町・香春町・糸田町・田川市・大任町・赤村・添田町・川崎町・嘉麻市・桂川町・飯塚市・小竹町・宮若市・宗像市・福津市・古賀市・新宮町

      【2営業日以内に対応可能エリア】
      久山町・粕屋町・須恵町・志免町・宇美町・太宰府市・筑紫野市・大野城市・春日市・那珂川市・福岡市・糸島市・筑前町・朝倉市・東峰村・小郡市・大刀洗町・うきは市・久留米市・広川町・八女市・筑後市・大木町・大川市・柳川市・みやま市・大牟田市

      【大分県全域】
      大分市、別府市、中津市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、竹田市
      豊後高田市、杵築市、宇佐市、豊後大野市、由布市、国東市、姫島村、日出町、九重町、玖珠町

      【山口県全域】
      下関市、宇部市、山口市、萩市、防府市、下松市、岩国市、光市、長門市、柳井市、美祢市
      周南市、山陽小野田市、周防大島町、和木町、上関町、田布施町、平生町、阿武町

      取扱業務

      農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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