福岡県宗像市 農地転用許可申請手続き代行|行政書士乗越士所

宗像市の農地転用手続きは行政書士乗越士所にご相談ください。


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この記事の
ポイント

・福岡県宗像市の農地転用申請手続きの代行は行政書士乗越士所へ
・個人、法人問わずお気軽にお問い合わせください
・複雑不明瞭な手続きを最短確実なルートで完結させます

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

料金について

行政書士の代行報酬については、事案ごとに決定します。
一般的な料金についてはこちらから確認することができます。

事前調査の期間

行政書士乗越士所では、農地転用のみならず関係法令等も含めた全体的な事前調査を実施しています。
農地転用を伴う場合は、関係官公署内での協議も含めておおよそ2週間程度かかりますので予めご了承ください。

対応可能な手続等

対応可能な手続等

 農地の権利移動(農地法第3条許可)
◇ 農地の相続(農地法第3条の3届出)
◇ 自己所有の農地の転用(農地法第4条許可・届出)
◇ 他人の農地の権利移動と転用(農地法第5条許可・届出)

自己所有の農地を転用する場合|農地法第4条許可

福岡県 宗像市 農地法第4条許可申請手続代行|行政書士乗越士所

福岡県宗像市で自己所有の農地を転用する際には、農地法第4条に基づく許可申請が必要です。事業計画によっては測量等が必要となるため、お近くの専門家への相談がおすすめ…

農地の権利移動と転用を同時にする場合|農地法第5条許可

福岡県宗像市 農地法第5条許可申請手続代行|行政書士乗越士所

他人の農地を購入等して譲り受けた上で農地転用する場合は、農地法第5条に基づく許可申請が必要です。専門性がかなり高く個人で手続きを行うにはハードルが高いため行政書…

農地転用の可否のポイント

農地転用の可否を分けるポイントは下記のとおりです。
なおこれ以外にも重要なポイントとなることがあります。

可否を分けるポイント

 農地区分
◇ 都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き)の別
◇ 具体的な事業計画

宗像市の特徴

宗像市は、区域のほとんどが「市街化調整区域」に設定されており、農地転用の申請に係る難易度が比較的高めです。

行政書士を活用するメリット

メリット

【1】許可の可否とリスクを早期に判断できる
行政書士は、農地法だけでなく都市計画法や開発許可との関係も踏まえて、そもそも「その計画で許可が出る見込みがあるか」を早い段階で検討できます。
これにより、許可の見込みが薄い計画に時間と費用を投じるリスクを減らすことができます。

【2】手続き全体を一括して任せられる
ヒアリング、関係法令の調査、必要書類の収集、申請書作成、農業委員会への提出・補正対応、許可証の受領まで、一連の事務手続きをまとめて任せることができます。
依頼者は本業や建築計画など「本来やるべき仕事」に専念しながら、農地転用の手続きを進めることができます。

【3】申請のミスや不備を防ぎ、期間を短縮しやすい
農地転用は添付書類や要件が多く、自己申請では記載誤りや添付漏れが起こりがちですが、行政書士に依頼することで不備を事前に潰しやすくなります。
補正や差戻しが減ることで、全体の手続き期間を、可能な範囲で短縮しやすくなります。

【4】法令・運用に沿った安全なスキーム設計ができる
農地法4条か5条かの区分、許可か届出かの判断、農振除外や開発許可との関係整理など、法的な要件と実務運用を踏まえたスキーム設計をサポートしてもらえます。
無許可転用や名義関係の不備といった将来のトラブル(是正指導・原状回復など)のリスクを抑えられる点も大きなメリットです。

【5】転用後の登記・活用まで継続的な支援が受けられる
許可取得で終わりではなく、地目変更登記や、その後の土地活用(売買・賃貸・建築許可との関係など)についても、関係士業との連携を含めて継続的な相談先になってくれます。
同じ行政書士に一貫して任せることで、土地の経緯や条件を共有した状態で長期的なサポートを受けることができます。

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    ※弊所が北九州市にある関係でスケジュールによっては対応に1~2営業日いただく地域がございます。

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    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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