【最短即日対応】福岡県北九州市とその近郊|田んぼ・畑(農地)の相続手続き・処分手続き代行
相続により取得した田んぼや畑、農地の処分でお困りの方
そのお悩み行政書士に相談しませんか?
農地は原則として農家以外に売却することができません。
そのような法律上の決まりを踏まえて
きちんと適正な価格で処分することができるようにサポートいたします。
農地専門この道のプロがあなたのお困りごとを必ず解決いたします
費用
費用はこちらからご確認ください。
なお、お客様の状況や協力の度合いに合わせて報酬額を大幅に調整しています。
行政書士が関与する場面が少なければ少ないほど費用は安くなるように設定しています。
心配なことは多いと思いますが、丁寧に対応させていただきますので
ぜひお問い合わせください。
手続きの違い
非農地証明 | 農地法第5条許可 (転用する目的で売却する) | 農地法第4条許可 (自分で他の用途で使う) | 農地法第3条の3届出 (相続した場合に必須) | |
---|---|---|---|---|
手続きの内容 | 耕作放棄などによって農業に利用できない農地を農地ではないと証明してもらう手続き | 住宅地や駐車場にする前提で農地を売ったり、貸したりする場合の手続き | 自分が所有する農地を自宅や駐車場にする際の手続き | 農地を相続などにより許可を得ずに取得した場合の手続き |
対象となる土地 | 耕作放棄されて農業に適さない農地(田んぼや畑) | 田んぼや畑などの農地全般 | 自己所有の田んぼや畑などの農地 | 農地を相続等した方 |
手続する人 | 農地を所有する人 | 農地を譲り受ける人 | 農地の所有者 | 農地の所有者の相続人 |
難易度 | 普通 | 普通(難しい場合もあり) | 普通(難しい場合もあり) | 易 |
条件 | 証明できる条件が限定的で 厳しい | 基本的に厳しい | 厳しい場合がある | 易しい |
相談は無料です
お急ぎの方はお電話にてお問い合わせください。
お電話が苦手な方はメールでのお問い合わせがおすすめです。
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参考ページ
・北九州市の農地転用サイト
・福岡県の農地転用サイト
・福岡市の農地転用サイト
・宗像市の農地転用サイト
・田川市の農地転用サイト
・行橋市の農地転用サイト(農地に家を建てるときの参考ページ)
・苅田町の農地転用サイト
・みやこ町の農地転用サイト
・福津市の農地転用サイト
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