【福岡県北九州市版】田んぼや畑などの農地の相続・処分の手続きは土地利用関係手続きに強い行政書士にお任せください

田んぼや畑などの農地を相続した方必見
農地は通常の土地と異なり、売買や権利の取得が農地法により厳しく規制されています。
本記事では、そのような農地を取得した方に向けて
土地利用規制関係手続き(農地転用・開発許可・盛土規制法許可等)に強い行政書士が「農地を相続する場合の手続き」「農地を処分する際の注意点」をご紹介。
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この記事の著作・監修
私が記事を書きました

行政書士 乗越 悠生
Yusei Norikoshi
福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている
趣味:ドライブ・お散歩・昼寝
事務所情報・連絡先
連絡先はこちらです
〒802-0011
福岡県北九州市小倉北区重住3丁目2-12
行政書士 乗越悠生(のりこしゆうせい)
電話:090-9654-3117 FAX:093-471-2411
メール:y.norikoshi.gyosyo@gmail.com
農地を相続する際には手続きが必要なの?
農地の所有権を相続により取得した場合は、遅滞なくその農地を管轄する農業委員会へ届出が必要です(農地法第3条の3第1項本文)。
基本的に、農地の権利を農家さんが以外が取得することはできませんが、相続などの一定の事由があれば例外的に取得することができるのです。
どんな書類が必要なの?
届出手続きには、下記の書類が必要です
▶農地法第3条の3届出書
▶土地の全部事項証明書or登記完了書
様式については、北九州市のHPをご覧ください
農地を相続したときの手続きは行政書士にご相談ください
農地を相続したときの手続きは、農地法の手続きに詳しい行政書士にご相談ください。
農地法の手続きを得意とする行政書士は全国でも少なく、当事務所はその数少ないうちの1つです。
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参考ページ
・北九州市の農地転用サイト
・福岡県の農地転用サイト
・福岡市の農地転用サイト
・宗像市の農地転用サイト
・田川市の農地転用サイト
・行橋市の農地転用サイト(農地に家を建てるときの参考ページ)
・苅田町の農地転用サイト
・みやこ町の農地転用サイト
・福津市の農地転用サイト