福岡県飯塚市 農地転用第5条許可申請手続き代行|行政書士乗越士所

農地を農地以外にする目的で取引する場合は農地法に基づく許可申請を行いその許可を得る必要があります。許可申請にあたり申請書類の作成、簡易な測量、図面等の面倒な書類事務はもちろん、行政機関(県庁・市役所・農業委員会・都市計画課・消防等)や水利委員などの多くの人との面談が必要です。これらの面倒な手続きをすべてご一任いただけます。

この記事の
ポイント

・福岡県飯塚市の第5条許可申請は行政書士乗越士所へ
・個人、法人問わずお気軽にお問い合わせください
・複雑不明瞭な手続きを最短確実なルートで完結させます

下記のボタンからワンクリックでお問い合わせいただけます

著作・構成・監修


行政書士 乗越 悠生

Yusei Norikoshi

福岡県行政書士会所属 福岡県北九州市出身の行政書士
20歳の時に行政書士登録
福岡県北九州市とその近郊の市町村や市街化調整区域で
農地転用や開発許可等の土地利用規制許認可手続きをサポートしている

趣味:ドライブ・お散歩・昼寝

事務所情報・連絡先

〒800-0244
福岡県北九州市小倉南区上貫3丁目10-4

行政書士乗越士所
電話:093-473-6670

メール:info@norikoshi-gyosyo.com

行政書士の代行範囲

当事務所は、依頼者しかできないこと以外はすべて行政書士が行います。

行政書士の代行報酬

行政書士に依頼する上で必要な費用はこちらからご覧いただくか
詳細なお見積りが必要な場合はお問い合わせください。

事業計画の重要性

農地転用許可申請を進めるうえで、その難易度や費用、協議が必要な行政機関の数などを決めるのは「事業計画」です。
つまり農地をどのように転用して、どのように使うのかという点が非常に大切です。
また計画の「具体性」も一つの要素となっています。

例えば駐車場にする場合
① 誰のための駐車場で
② どのくらいの規模の自動車を
③ 何台停められるようにするのか
という計画と
④ 駐車場として利用するために今の土地の高さからどのくらい盛土ないし切土が必要
⑤ 排水はどうするか
などある程度の具体性のあるレベルのものが求められます。

当事務所は上記のような「無理のない事業計画」の立案をお手伝いいたします。

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    農地転用・開発許可・盛土規制法に基づく許可及び届出・雨水浸透阻害行為許可

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